経営環境の変化で売上が減少したとき、中小企業の経営者・人事担当者が活用できる助成金の代表例が「雇用調整助成金」です。従業員を解雇せずに雇用を維持するための国の制度で、不況や災害、業績悪化時の人件費負担を軽減する手段となります。本記事では、どんな場合に使えるのかを解説します。
Q:雇用調整助成金はどんなときに使える?
A:結論
結論:雇用調整助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業・教育訓練・出向を行い雇用を維持した事業主に支給されます。従業員を解雇せずに雇用を守るための制度です。
活用できるケース
- 売上や生産量の減少:経済不況や需要減少により事業活動が縮小。
- 自然災害や感染症の影響:災害やパンデミックによる営業停止・需要減少。
- 休業の実施:一時的に従業員を休ませる場合。
- 教育訓練:休業期間中に従業員へスキルアップ研修を行う場合。
- 出向:雇用維持のために他企業へ出向させる場合。
申請の流れ
- 事前準備:休業計画や教育訓練計画を策定。
- 計画届の提出:労働局に計画を提出。
- 実施:休業・教育訓練・出向を行う。
- 支給申請:実績報告書と必要書類を労働局に提出。
注意点とリスク
- 計画届を出さずに休業等を実施すると助成対象外。
- 対象となる売上減少や事業縮小の要件を満たさないと不支給。
- 支給申請期限を過ぎると助成金が受けられない。
よくあるケース
- 一部の部署だけ休業しても対象?
- はい。事業活動の縮小が確認できれば対象になります。
- 教育訓練費用も助成される?
- はい。休業中に実施する研修費用も対象経費です。
- 出向を行う場合の条件は?
- 出向契約を結び、雇用維持が目的であることが必要です。
岩根事務所のサポート
岩根事務所では、雇用調整助成金の計画届作成・休業計画立案・申請書類作成までをサポートしています。従業員を守りながら経営を安定させるための助成金活用をご提案します。
関連FAQ


まとめ
- 雇用調整助成金は休業・教育訓練・出向による雇用維持で活用可能。
- 申請は計画届→実施→支給申請の流れ。
- 売上減少や事業縮小の要件を満たすことが必要。