中小企業の経営者や人事担当者から「出産手当金はどんな条件で支給されるのか?」という質問をいただきます。出産手当金は、従業員が産休を取得する際に収入を補う重要な制度です。本記事では、出産手当金の支給条件と金額、実務での注意点を解説します。
Q:出産手当金の受給条件は?
A:結論
結論:出産手当金は、健康保険に加入している被保険者本人が、出産のために休業し給与が支払われない場合に支給されます。支給額は日給の約2/3で、支給期間は出産予定日42日前から出産翌日以降56日目までです。
出産手当金の概要
- 対象者:健康保険の被保険者本人(扶養家族は対象外)
- 支給要件:出産のために会社を休み、その間に給与が支払われないこと
- 支給額:標準報酬日額の3分の2
- 支給期間:出産予定日42日前(多胎妊娠の場合は98日前)〜出産の翌日以降56日目まで
- 提出先:加入している健康保険組合または協会けんぽ
実務での注意点
- 退職後でも、条件を満たせば出産手当金を受け取れる場合がある。
- 出産予定日より前に出産した場合でも、支給期間は変わらない。
- 出産予定日後に出産が遅れた場合、その日数分も支給対象に含まれる。
- 給与が一部支給された場合は、その分が差し引かれる。
よくある相談例
- 扶養に入っている妻は対象ですか?
- 扶養家族は対象外で、被保険者本人のみが対象です。
- 出産手当金を受給するための申請手続きは?
- 健康保険組合等に「出産手当金支給申請書」を提出する必要があります。
- 退職後でも受給できますか?
- 一定の条件(資格喪失日が出産日以前であること等)を満たせば受給可能です。
岩根事務所のサポート
岩根事務所では、出産手当金の申請手続き・必要書類の作成・社会保険の総合サポートを行っています。従業員が安心して出産・育児に臨めるよう、企業と従業員双方を支援いたします。
関連FAQ
まとめ
- 出産手当金は被保険者本人が産休を取得した場合に支給。
- 支給額は日給の約2/3。
- 支給期間は出産予定日42日前〜出産翌日以降56日目まで。
- 退職後でも条件を満たせば受給可能。
