残業代の割増率はいくら?|中小企業が守るべき労働基準法のルール

残業代の計算は労働基準法で細かく定められており、割増率を正しく理解していないと未払い残業代のトラブルにつながります。本記事では、中小企業の経営者・人事担当者が知っておくべき残業代の割増率について解説します。

Q:残業代の割増率はいくら?

A:結論

結論:残業代の割増率は時間外25%以上・休日35%以上・深夜25%以上です。さらに、月60時間を超える時間外労働は50%以上と定められています。

残業代の割増率(労働基準法に基づく)

  • 時間外労働:25%以上(1日8時間・週40時間を超えた労働)。
  • 休日労働:35%以上(法定休日に労働させた場合)。
  • 深夜労働:25%以上(22時~翌5時の労働)。
  • 月60時間超の時間外労働:50%以上(中小企業も2023年4月から適用)。

残業代計算の具体例

  • 例1:時給1,200円の社員が時間外労働をした場合 → 1,200円 × 1.25 = 1,500円。
  • 例2:同じ社員が休日に労働した場合 → 1,200円 × 1.35 = 1,620円。
  • 例3:深夜時間帯の残業(時間外+深夜) → 1,200円 × 1.25 × 1.25 = 1,875円。

注意すべきポイント

  • 固定残業代との関係:超過分は必ず別途支払う必要あり。
  • 管理監督者の扱い:原則として残業代は不要だが、要件を満たすか慎重に判断。
  • 労使協定(36協定):残業を命じる場合には必須。
  • 未払いリスク:残業代の計算ミスは遡って請求される可能性がある。

よくある相談例

割増率を就業規則で下げることはできますか?
いいえ。労働基準法で定められた割増率未満は違法です。
月60時間超の残業は必ず50%以上ですか?
はい。2023年4月以降は中小企業も対象となりました。
深夜残業と休日労働が重なった場合はどうなりますか?
割増率は加算され、35%+25%=60%以上となります。

岩根事務所のサポート

岩根事務所では、残業代計算のルール整備・就業規則見直し・労務トラブル防止をサポートしています。適正な残業代の支払い体制を整え、リスクを未然に防ぎましょう。

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まとめ

  • 残業代の割増率は時間外25%・休日35%・深夜25%
  • 月60時間超の時間外労働は50%以上
  • 岩根事務所は残業代計算と労務リスク回避を支援。

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