給与計算において、住宅手当や通勤手当の課税・非課税の扱いは非常に重要です。誤った処理をすると、税務署からの指摘や従業員とのトラブルにつながる可能性があります。本記事では、中小企業の経営者・人事担当者が知っておくべき住宅手当・通勤手当の課税ルールを整理します。
Q:住宅手当や通勤手当は課税対象ですか?
A:結論
結論:住宅手当は課税対象となります。一方、通勤手当は一定額まで非課税とされ、月額15万円を上限に所得税・住民税が課されません。
住宅手当の課税ルール
- 住宅手当は給与の一部とみなされ、原則所得税・社会保険料の対象。
- 会社が社員の住宅を借り上げ、一定割合を負担する場合も課税対象となるケースが多い。
- 非課税扱いにするには、厳密な要件を満たす必要がある。
通勤手当の課税ルール
- 通勤手当は月額15万円まで非課税。
- 公共交通機関利用・自家用車通勤いずれも対象だが、合理的な経路・金額に限られる。
- 15万円を超える部分は課税対象。
- 社会保険料については全額報酬として算入される。
実務での注意点
- 住宅手当は給与所得として課税対象に含める。
- 通勤手当は支給額と非課税限度額を毎月チェックする。
- 誤処理をすると源泉所得税・住民税の過不足が発生し、後から修正が必要になる。
- 社会保険料の算定では住宅手当・通勤手当とも報酬に含まれる点に注意。
よくある相談例
- 社宅を会社が借りて貸与した場合も課税ですか?
- はい。原則課税対象ですが、一定の要件を満たす場合は課税対象外になるケースもあります。
- 通勤手当が月16万円の場合、どうなりますか?
- 15万円までが非課税、超過部分の1万円は課税対象となります。
- 住宅手当を福利厚生費で処理できますか?
- いいえ。住宅手当は給与所得とみなされ、福利厚生費にはできません。
岩根事務所のサポート
岩根事務所では、中小企業の給与計算・手当の税務処理・社会保険対応をサポートしています。住宅手当や通勤手当を正しく処理することで、税務リスクを防ぎ、従業員の信頼を高めます。
関連FAQ
まとめ
- 住宅手当は課税対象、通勤手当は月15万円まで非課税。
- ただし、社会保険料算定では両方とも報酬に含まれる。
- 誤処理防止には規程整備と毎月の確認が不可欠。
