中小企業の経営者・人事担当者からよく寄せられる質問のひとつに「賞与と一時金は何が違うのか?」というものがあります。本記事では、法的な取り扱い・社会保険や税務上の違い・実務での注意点についてわかりやすく解説します。
Q:賞与と一時金の違いは?
A:結論
結論:賞与は通常、業績や労働契約に基づき支給されるボーナスで、定期的または継続的に支払われる性格があります。一方で一時金は、臨時的・特別な理由(例:決算賞与・特別手当など)で支給される性格が強い点が違いです。ただし社会保険や税務の扱いではどちらも「賞与」として取り扱われることが多いため注意が必要です。
賞与と一時金の定義
- 賞与:労働契約・就業規則・給与規程などで定められ、業績や勤務成績に基づき支給される。
- 一時金:特別な事情により臨時的に支給される金銭(例:決算賞与、特別手当)。
- 社会保険・税務上:呼称に関係なく、いずれも「賞与」として取り扱われる場合が多い。
実務での違いと注意点
- 規程上の明確化:賞与と一時金の定義を就業規則や給与規程に明記することが重要。
- 社会保険料:名称にかかわらず、原則「賞与」として保険料計算対象。
- 税務処理:所得税法上はどちらも「給与所得」として課税対象。
- 従業員への周知:支給基準や性格を明示しないとトラブルの原因になる。
よくある相談例
- 決算賞与は一時金にあたりますか?
- はい。臨時的に支給されるため「一時金」と呼ばれることが多いですが、社会保険・税務上は「賞与」として扱われます。
- 一時金を給与と区別する必要はありますか?
- はい。給与規程で支給基準や性格を区別することで、従業員との認識の齟齬を防げます。
- 呼称を「一時金」とすれば社会保険料はかかりませんか?
- いいえ。名称にかかわらず、社会保険料の対象となります。
岩根事務所のサポート
岩根事務所では、就業規則・給与規程の作成や賞与・一時金の制度設計を支援しています。
法令遵守と従業員の納得感を両立する制度づくりをサポートいたします。
関連FAQ
まとめ
- 賞与は定期的・継続的な性格を持つ支給。
- 一時金は臨時的・特別な性格を持つ支給。
- 社会保険・税務上はいずれも「賞与」として扱われる。
- 給与規程での明確化と従業員への周知がトラブル防止につながる。
