労働時間と休憩時間の基本ルールとは?|中小企業の労務管理ポイント

中小企業の経営者・人事担当者が必ず押さえておくべき労務管理の基本に「労働時間と休憩時間のルール」があります。本記事では、労働基準法に基づく労働時間・休憩時間の原則を整理し、実務上の注意点をわかりやすく解説します。熊本をはじめ全国対応の岩根事務所が、中小企業の視点でまとめました。

Q:労働時間と休憩時間の基本ルールとは?

A:結論

結論:労働基準法では、1日8時間・週40時間を法定労働時間と定め、6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上の休憩を与えることが義務付けられています。

労働時間のルール

  • 法定労働時間:1日8時間・週40時間。
  • 例外規定:一部業種・規模では週44時間が認められる。
  • 時間外労働:36協定を締結した場合に限り可能。
  • 休日労働:少なくとも週1日、または4週間で4日以上の休日を付与。

休憩時間のルール

  • 6時間以内勤務:休憩不要。
  • 6時間超〜8時間以内勤務:45分以上の休憩。
  • 8時間超勤務:60分以上の休憩。
  • 一斉付与原則:原則として全員に同時に与える。
  • 自由利用原則:休憩時間は自由に利用できる必要がある。

実務での注意点

  • みなし労働時間制や裁量労働制を導入する場合は、要件を満たさないと違法となる。
  • 休憩を業務の合間に分割して与える場合は、合理的な運用が必要。
  • 休憩時間中に業務指示を行うと、実質的に労働時間とみなされるリスクがある。
  • 管理監督者であっても休憩時間の確保は重要。

よくあるケース

パートタイマーにも休憩を与える必要がある?
はい。労働時間が6時間を超える場合は休憩付与が必要です。
休憩時間を有給扱いにすることはできる?
法律上は無給ですが、会社が有給扱いとすることも可能です。
昼休憩を業務に使わせてもよい?
いいえ。休憩時間は労働者が自由に利用できる必要があります。

岩根事務所のサポート

岩根事務所では、労働時間・休憩時間の管理体制構築・就業規則整備をサポートしています。中小企業が法令遵守しつつ、生産性の高い労働環境を作るお手伝いをいたします。

労働時間・休憩時間に関する無料相談はこちら

割増賃金の計算方法を教えてください|中小企業の労務管理ポイント フレックスタイム制を導入する条件とは?|中小企業の労務管理ポイント

まとめ

  • 労働時間は1日8時間・週40時間が原則。
  • 休憩は6時間超で45分、8時間超で60分以上が必要。
  • 休憩時間は自由利用原則・一斉付与原則を守る必要がある。
  • 違反すると是正勧告・法的リスクにつながる。

労働時間・休憩時間のご相談(熊本/全国対応)