中小企業の経営者・人事担当者から寄せられる質問に「変形労働時間制の導入を検討しているが、どのような利点と注意点があるか」というものがあります。本記事では、変形労働時間制の概要、メリット・デメリット、導入時の注意点を整理しました。熊本をはじめ全国対応の岩根事務所が解説します。
Q:変形労働時間制を導入するメリット・デメリットは?
A:結論
結論:変形労働時間制は、繁忙期と閑散期の労働時間を調整できるというメリットがある一方、制度設計の複雑さや労務トラブルのリスクといったデメリットも存在します。
変形労働時間制の概要
- 変形労働時間制:一定期間内で労働時間を平均化し、繁忙期に労働時間を延ばし、閑散期に短縮する制度。
- 導入可能な単位:1か月単位・1年単位・1週間単位・フレックスタイム制。
- 労使協定や就業規則の整備:導入には明確な規定と手続きが必要。
メリット
- 繁忙期に必要な労働力を確保しつつ、閑散期には労働時間を抑えられる。
- 時間外労働の削減につながる可能性がある。
- 業務量の波に応じた柔軟な人員配置が可能。
デメリット
- 制度設計や運用ルールが複雑で、誤ると違法状態になる。
- 従業員への説明不足で不満やトラブルにつながるリスク。
- 実際の運用で労働時間管理が煩雑になる。
よくあるケース
- 変形労働時間制を導入するには労基署への届出が必要?
- 就業規則への記載と労使協定の締結が必要ですが、届出義務はありません。
- 中小企業でも1年単位の変形労働時間制は可能?
- はい。ただし労使協定の締結や年間の勤務計画表が必須です。
- フレックスタイム制とどう違う?
- フレックスタイム制は従業員が日々の労働時間を決められる仕組みで、変形労働時間制は会社が労働時間を定める点が異なります。
岩根事務所のサポート
岩根事務所では、変形労働時間制の導入支援・規程整備・労務相談を行っています。中小企業の実態に即した制度設計を行い、トラブルを未然に防ぎます。お気軽にご相談ください。
関連FAQ


まとめ
- 変形労働時間制は繁忙期と閑散期の労働時間を調整できる制度。
- メリットは柔軟性、デメリットは制度の複雑さと運用リスク。
- 導入時は労使協定・規程整備・従業員への説明が重要。