試用期間中の解雇は認められる?|中小企業の労務管理ポイント

中小企業の経営者・人事担当者から多く寄せられる質問に「試用期間中の解雇」があります。本記事では、試用期間中の解雇が認められる条件と、実務での注意点を整理しました。熊本をはじめ全国対応の岩根事務所が、経営リスクを回避するためのポイントを解説します。

Q:試用期間中の解雇は認められる?

A:結論

結論:試用期間中であっても、客観的合理性と社会的相当性がなければ解雇は認められません。通常の解雇よりは広く認められる傾向にありますが、解雇権濫用と判断されるリスクもあるため慎重な対応が必要です。

法的な位置づけ

  • 根拠法令:労働契約法第16条、判例法理。
  • 試用期間:本採用前の適性・能力を確認する期間。
  • 解雇の制限:客観的合理性と社会的相当性を欠けば解雇は無効。

認められるケース

  • 履歴書や経歴に重大な虚偽があった場合。
  • 勤務態度が著しく不良で改善の見込みがない場合。
  • 業務遂行能力が明らかに不足している場合。
  • 会社に重大な損害を与える行為があった場合。

リスクと注意点

  • 「期待外れ」など抽象的な理由では無効とされる可能性が高い。
  • 試用期間中であっても、30日前の予告または解雇予告手当が必要。
  • 解雇理由を文書で明示しておくとトラブル防止につながる。
  • 安易な解雇は労働審判や訴訟リスクを高める。

よくあるケース

試用期間中は自由に解雇できる?
いいえ。法律上は通常の解雇と同様に制限があります。
試用期間中の解雇に退職金は必要?
就業規則や退職金規程によります。勤続年数に応じて発生する場合もあります。
試用期間を延長して様子を見ることは可能?
就業規則に定めがあり、合理的な理由があれば可能です。

岩根事務所のサポート

岩根事務所では、試用期間の制度設計・就業規則整備・解雇リスク対策をサポートしています。採用から本採用に至るまでの段階的な労務管理を通じて、中小企業の健全な運営を支援します。

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まとめ

  • 試用期間中でも合理性と相当性がなければ解雇は無効。
  • 解雇予告や予告手当の義務は適用される。
  • 解雇理由を明確にし、文書化しておくことが重要。

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