中小企業の経営者・人事担当者から寄せられる代表的な質問に「有給休暇の付与日数」があります。本記事では、労働基準法に基づく有給休暇の付与日数、付与の条件、実務での注意点を整理しました。熊本をはじめ全国対応の岩根事務所が、実務に役立つポイントを解説します。
Q:有給休暇は何日付与しなければならない?
A:結論
結論:労働基準法では、6か月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、年10日の有給休暇を付与することが義務付けられています。その後、勤続年数に応じて日数は段階的に増加し、最大で年20日まで付与しなければなりません。
有給休暇の日数表
- 6か月勤務:10日
- 1年6か月:11日
- 2年6か月:12日
- 3年6か月:14日
- 4年6か月:16日
- 5年6か月:18日
- 6年6か月以上:20日
実務での注意点
- 年5日は時季指定義務により、会社が取得時期を指定して付与しなければならない。
- パート・アルバイトにも、所定労働日数に応じて比例付与が必要。
- 有給休暇の買い取りは原則禁止(一部例外あり)。
- 取得管理簿の作成・保存義務(3年間)がある。
よくあるケース
- パートやアルバイトにも有給休暇はある?
- はい。週の労働日数や時間に応じて比例的に付与されます。
- 有給休暇を使わなかった場合はどうなる?
- 原則として2年間の時効で消滅します。
- 有給休暇を会社が一方的に与えないことは可能?
- いいえ。法定日数を与えない場合は労基法違反になります。
岩根事務所のサポート
岩根事務所では、有給休暇の付与・管理・規程整備をサポートしています。法令遵守を前提に、従業員の働きやすさを高める仕組みづくりをご提案します。
関連FAQ



まとめ
- 有給休暇は6か月勤務+8割出勤で年10日付与。
- 勤続年数に応じて最大20日まで増加。
- パート・アルバイトにも比例付与が必要。
- 年5日は会社による時季指定義務がある。