中小企業の経営者・人事担当者からよくある質問に「介護休業の取得条件や日数制限」があります。本記事では、労働基準法および育児・介護休業法に基づき、介護休業の取得対象者・条件・日数制限を整理しました。熊本をはじめ全国対応の岩根事務所が、実務での注意点を含めて解説します。
Q:介護休業の取得条件と日数制限は?
A:結論
結論:介護休業は、要介護状態にある対象家族1人につき、通算93日まで取得可能です。取得できるのは、原則として勤続6か月以上で、雇用が引き続き見込まれる労働者です。
介護休業の取得条件
- 対象労働者:勤続6か月以上で、引き続き雇用される見込みがある者。
- 非対象労働者:日雇い労働者など一部は対象外。
- 対象家族:配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫など。
- 要介護状態:2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態。
日数制限と取得方法
- 1人の対象家族につき通算93日まで。
- 分割して最大3回まで取得可能。
- 複数の家族を介護する場合は、家族ごとに取得可能。
- 申出は原則として2週間前までに行う必要がある。
実務での注意点
- 就業規則に介護休業に関する規定を明記する必要がある。
- 申出の受付・管理体制を整えておくことが重要。
- 介護休業中は雇用保険から介護休業給付金が支給される。
- 不利益取り扱いは禁止されており、違反すると行政指導や訴訟リスクあり。
よくあるケース
- 契約社員やパートも介護休業を取れる?
- 一定の要件を満たせば取得可能です。
- 介護休業は有給?無給?
- 法律上は無給ですが、会社が独自に有給扱いにすることも可能です。
- 複数回に分けて休める?
- はい。最大3回まで分割取得が可能です。
岩根事務所のサポート
岩根事務所では、介護休業の制度設計・就業規則整備・給付金申請サポートを行っています。中小企業が安心して対応できるよう、法的リスクを防ぎつつ従業員の働きやすさを支援します。
関連FAQ



まとめ
- 介護休業は家族1人につき通算93日まで取得可能。
- 勤続6か月以上の労働者が対象。
- 就業規則への明記と管理体制整備が必須。
- 休業中は介護休業給付金を活用可能。