中小企業の経営者・人事担当者からよく寄せられる質問に「深夜労働の割増率」があります。本記事では、労働基準法で定められた深夜労働の定義と割増率、実務上の注意点を整理しました。熊本をはじめ全国対応の岩根事務所が、経営者目線でわかりやすく解説します。
Q:深夜労働の割増率はいくら?
A:結論
結論:深夜労働(午後10時~午前5時)の割増率は25%以上です。これは時間外労働や休日労働と重なった場合、加算され50%以上になるケースもあります。
深夜労働の定義と割増率
- 深夜労働:午後10時から午前5時までの労働。
- 割増率:通常の賃金に対して25%以上。
- 時間外労働+深夜:25%+25%=50%以上。
- 休日労働+深夜:35%+25%=60%以上。
実務での注意点
- 深夜労働に対する割増は必ず支払う義務がある。
- 固定残業代制度を導入している場合も、深夜割増を含めるには内訳を明確に記載する必要あり。
- 36協定を締結していても、深夜労働の割増は免除されない。
- 管理監督者であっても、深夜割増の支払い義務は原則として適用される。
よくあるケース
- 深夜労働の定義は22時から翌5時で固定?
- はい。法律で定められており、業種を問わず適用されます。
- アルバイトやパートにも深夜割増は必要?
- はい。雇用形態に関係なく、全労働者に適用されます。
- 深夜労働の上限規制はある?
- 特別な上限規制はありませんが、過重労働防止の観点から注意が必要です。
岩根事務所のサポート
岩根事務所では、深夜労働を含む労働時間管理・割増賃金計算のサポートを行っています。法令遵守を徹底し、労務トラブルの未然防止を支援します。
関連FAQ



まとめ
- 深夜労働の時間帯は22時~翌5時。
- 割増率は25%以上、時間外・休日と重なると50%以上。
- 雇用形態や役職を問わず、全ての労働者に適用される。