社員を管理監督者とする条件とは?|中小企業の労務管理ポイント

中小企業の経営者・人事担当者からよく寄せられる質問に「社員を管理監督者として扱うための条件」があります。管理監督者に該当すれば、労働時間や休日に関する規制の一部が適用除外となりますが、判断を誤ると違法運用や未払い残業代請求につながります。本記事では、管理監督者の定義と条件、実務上の注意点を整理しました。

Q:社員を管理監督者とする条件とは?

A:結論

結論:管理監督者と認められるためには、経営者と一体的な立場にあること・労働時間に裁量があること・地位や待遇がそれにふさわしいことが必要です。名ばかり管理職では適用除外にならず、残業代支払い義務が発生します。

管理監督者の定義

  • 根拠法令:労働基準法第41条。
  • 対象:経営者と一体的な立場で労務管理を担う者。
  • 効果:労働時間・休憩・休日に関する規定の適用除外。

認められる条件

  • 経営者と一体性:会社経営に関わる重要な決定に参加できる。
  • 労働時間の裁量:出退勤時刻など労働時間を自分で決められる。
  • 待遇の相応性:責任に見合う給与・役職手当が支給されている。
  • 実態重視:肩書きだけでなく、実際の業務内容や権限が評価される。

リスクと注意点

  • 「名ばかり管理職」と判断されると、残業代・休日手当の支払いが必要になる。
  • 裁判例では、権限や待遇が不十分な場合に管理監督者と認められていない。
  • 適用除外とする場合は、就業規則や労働契約書に明確に記載する必要がある。

よくあるケース

部長や課長は必ず管理監督者になる?
いいえ。役職名ではなく、実際の権限や待遇で判断されます。
管理監督者に残業代を払わなくてよい?
原則として不要ですが、深夜労働割増や最低賃金の適用は受けます。
小規模事業でも管理監督者を置ける?
はい。ただし実態に即して判断されるため、慎重に設計が必要です。

岩根事務所のサポート

岩根事務所では、管理監督者の適正な設定・就業規則の整備・労務リスク対策をサポートしています。経営と現場のバランスをとりつつ、法的リスクを防ぐ体制づくりをお手伝いします。

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まとめ

  • 管理監督者は経営者と一体性・労働時間の裁量・待遇の相応性で判断される。
  • 「名ばかり管理職」は認められず、残業代支払いリスクがある。
  • 就業規則や契約書に明確に定め、実態に合った運用が不可欠。

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