フレックスタイム制を導入する条件とは?|中小企業の労務管理ポイント

中小企業の経営者・人事担当者から「フレックスタイム制を導入したいが、どのような条件が必要か?」という質問をよくいただきます。本記事では、フレックスタイム制の概要と導入条件、実務での注意点を整理しました。熊本をはじめ全国対応の岩根事務所が解説します。

Q:フレックスタイム制を導入する条件とは?

A:結論

結論:フレックスタイム制を導入するには、就業規則への記載・労使協定の締結・清算期間の設定が必要です。さらに、労働時間の適正な把握と運用ルールを整えることが重要です。

フレックスタイム制の概要

  • フレックスタイム制:従業員が日々の始業・終業時刻を自律的に決められる制度。
  • 清算期間:1か月以内(2021年改正で3か月まで延長可能)。
  • コアタイム:必ず勤務しなければならない時間帯。
  • フレキシブルタイム:自由に出退勤できる時間帯。

導入の条件

  • 就業規則に制度の趣旨・対象者・コアタイム・清算期間を記載。
  • 労使協定を締結し、労働基準監督署へ届出。
  • 清算期間内で法定労働時間を超えないよう調整。
  • 労働時間の記録を適切に行い、残業代を正しく計算。

注意点とリスク

  • 清算期間を誤ると違法労働時間となる。
  • コアタイムを長く設定しすぎると制度の意味が薄れる。
  • 運用ルールが曖昧だと従業員間で不公平感が生じる。

よくあるケース

コアタイムは必ず設定しなければならない?
必須ではありません。業務内容に応じて自由に設定可能です。
フレックスタイム制は中小企業でも導入できる?
はい。企業規模にかかわらず導入できます。
残業代はどう計算する?
清算期間内で法定時間を超えた分に対して支払います。

岩根事務所のサポート

岩根事務所では、フレックスタイム制導入の制度設計・就業規則への反映・労務管理支援を行っています。実務に即した適正な運用を通じて、働きやすい職場づくりをサポートします。

フレックスタイム制に関する無料相談はこちら

就業規則を作成しないと罰則はありますか?|中小企業の労務管理ポイント 就業規則は何人以上で作成義務がありますか?|中小企業の労務管理の基礎と実務ポイント

まとめ

  • フレックスタイム制導入には就業規則への記載・労使協定の締結・清算期間の設定が必須。
  • 従業員の働きやすさを高める一方、制度設計を誤ると違法状態になる。
  • 実務では運用ルールの整備と労働時間管理がカギ。

フレックスタイム制のご相談(熊本/全国対応)