中小企業の経営者・人事担当者からよく寄せられる質問に「労働契約書と雇用契約書の違い」があります。どちらも労働者と会社の間で交わす契約文書ですが、法的な位置づけや記載内容には注意が必要です。本記事では、その違いと実務でのポイントを整理しました。
Q:労働契約書と雇用契約書の違いは?
A:結論
結論:厳密な法律上の区別はなく、どちらも労働契約の内容を明示した契約書を指します。実務では「労働契約書」と呼ぶ方が法的な用語として適切ですが、「雇用契約書」も同義として広く使われています。
法的な位置づけ
- 根拠法令:労働契約法、労働基準法。
- 労働契約書:法律上の用語に基づいた呼称。
- 雇用契約書:実務で一般的に使われる呼称。法的効力は労働契約書と同じ。
実務でのポイント
- 呼称の違いよりも、記載内容の充実が重要。
- 労働条件通知書を兼ねる形で作成するケースが多い。
- 労働時間・休日・賃金・業務内容・契約期間など必須事項を明記する。
- 署名・押印して双方が保管することでトラブル防止につながる。
リスクと注意点
- 契約書を交わさず口頭合意のままだとトラブルの元になる。
- 契約内容と実際の労働条件に差があると無効や訴訟リスクが発生。
- 派遣社員・契約社員など雇用形態ごとの契約内容に注意が必要。
よくあるケース
- 「雇用契約書」では法的に不十分ですか?
- いいえ。呼び方に違いはありますが、内容が整っていれば問題ありません。
- 労働条件通知書と契約書は別物?
- 内容が重複するため、兼用するケースが一般的です。
- 署名や押印は必須ですか?
- 法律上の必須ではありませんが、証拠性を高めるために推奨されます。
岩根事務所のサポート
岩根事務所では、労働契約書の作成・雇用契約書との使い分け・労務トラブル防止をサポートしています。中小企業の実情に合わせて、安心できる契約実務を整備いたします。
関連FAQ

まとめ
- 「労働契約書」と「雇用契約書」に法的な違いはない。
- 重要なのは労働条件を明確に記載すること。
- 労働条件通知書を兼ねて作成・双方が署名して保管するのが望ましい。