中小企業の経営者・人事担当者からよく寄せられるのが「36協定」に関するご質問です。本記事では、36協定の基本的な内容、締結方法、そして違反した場合に企業が負うリスクについて解説します。熊本をはじめ全国対応の岩根事務所が、実務に役立つポイントを整理しました。
Q:36協定とは?締結方法と違反時の罰則
A:結論
結論:36協定とは、労働基準法36条に基づき、労使間で時間外労働・休日労働を行う際に締結・届出が必要な協定です。協定を締結せずに残業をさせると違法となり、罰則や是正勧告の対象になります。
背景と法的な位置づけ
- 根拠法令:労働基準法 第36条
- 対象:労働者に時間外労働・休日労働を命じる全ての事業場
- 届出先:所轄の労働基準監督署
締結方法の流れ
- 労使で協議:労働組合、または労働者代表と使用者が協議する。
- 協定内容の記載:時間外労働の上限時間、休日労働の範囲など。
- 協定書の締結:労使双方の署名・押印。
- 労基署への届出:所轄の労働基準監督署に届け出る。
違反時の罰則
- 協定を締結せずに残業させた場合 → 労基法違反(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)
- 協定内容を超える残業を命じた場合 → 行政指導や是正勧告の対象
- 悪質な場合は送検され、企業名公表リスクもある
よくあるケース
- 36協定がない場合に残業させたらどうなる?
- 労基法違反となり、罰則の対象になります。
- 労働者代表は誰がなれますか?
- 労働者の過半数代表で、管理監督者以外から選ばれる必要があります。
- 特別条項付き36協定とは?
- 一定の要件下で、通常の上限を超える残業を可能にする協定です。
岩根事務所のサポート
岩根事務所では、中小企業に合わせた36協定の作成・届出・運用支援を行っています。違反リスクを避けつつ、労働時間管理を適正化するご提案が可能です。お気軽にご相談ください。
関連FAQ



まとめ
- 36協定は時間外・休日労働を命じるために必須の労使協定。
- 締結後は労基署への届出が義務。
- 違反すると罰則・送検・企業名公表などのリスクがある。