セクハラ相談窓口は設置義務がありますか?|中小企業が対応すべき法的ポイント

企業の経営者や人事担当者からよく寄せられる質問に「セクハラ相談窓口は法律で設置義務があるのか?」というものがあります。セクハラ防止は企業にとって重要な義務であり、対応を怠ると法的リスクや職場環境の悪化につながります。本記事では、セクハラ相談窓口の設置義務について解説します。

Q:セクハラ相談窓口は設置義務がありますか?

A:結論

結論:男女雇用機会均等法に基づき、すべての企業にセクハラ防止体制の整備義務があり、その一環として相談窓口の設置が必要です。中小企業であっても例外はありません。

相談窓口設置の法的根拠

  • 根拠法令:男女雇用機会均等法 第11条
  • 対象:従業員数に関わらずすべての事業主
  • 義務内容:セクハラ防止のための体制整備(相談窓口含む)

設置にあたってのポイント

  • 相談窓口は複数名を設定し、男女両方の担当者を配置するのが望ましい。
  • 外部窓口(社労士・弁護士)を活用するケースも増加。
  • 相談内容は秘密保持を徹底し、相談者が不利益を受けない体制にする。
  • 相談対応後は迅速に事実確認・対応を行う。

未設置のリスク

  • 労働局から是正指導を受ける可能性。
  • 被害者からの損害賠償請求
  • 職場環境の悪化による離職率の上昇。
  • 社会的信用の低下。

よくあるケース

小規模事業所でも窓口は必要?
はい。従業員数に関わらず設置義務があります。
外部に委託してもよい?
はい。社労士や弁護士など外部窓口を設けることも可能です。
相談窓口を設置しただけで十分?
いいえ。相談対応後の事実確認・措置まで行うことが必要です。

岩根事務所のサポート

岩根事務所では、セクハラ相談窓口の設置、運用マニュアルの作成、外部窓口の導入支援を行っています。実効性のある相談体制を整え、安心して働ける職場づくりをサポートします。

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まとめ

  • セクハラ相談窓口はすべての企業に設置義務あり。
  • 複数の担当者配置や外部窓口の活用が望ましい。
  • 相談対応だけでなく、迅速な事実確認・再発防止策までが必要。

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