傷病手当金はどんな場合に受給できる?|中小企業の社会保険基礎知識

中小企業の経営者・人事担当者から「傷病手当金はどんな場合に支給されるのか?」という質問をよくいただきます。傷病手当金は、従業員が病気やケガで働けないときに生活を支える大切な制度です。本記事では、受給できる条件や期間、実務上の注意点をわかりやすく整理します。

Q:傷病手当金はどんな場合に受給できる?

A:結論

結論:傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けず、給与が支払われない場合に支給されます。支給額は標準報酬日額の3分の2で、最長で1年6か月間受給可能です。

支給条件

  • 業務外の病気やケガで労務不能であること。
  • 連続する3日間の待期期間を含めて4日以上仕事を休んでいること。
  • 休業期間中に給与が支払われていないこと(支払われた場合は差し引き)。
  • 健康保険の被保険者であること。

支給額と期間

  • 支給額:標準報酬日額の3分の2
  • 支給期間:最長1年6か月
  • 給与が一部支払われた場合は、その分が差し引かれる。
  • 同一傷病による休業が再発した場合も通算される。

実務での注意点

  • 業務災害によるケガや病気は労災保険が適用されるため対象外。
  • 待期期間の3日間は有給休暇を使ってもカウントされる。
  • 医師の証明が必要となるため、診断書の取得が必須。
  • 退職後でも条件を満たせば受給できる場合がある。

よくある相談例

パートやアルバイトも対象になりますか?
健康保険に加入していれば、雇用形態に関係なく対象です。
待期期間中に給与が出た場合はどうなりますか?
待期期間は成立しますが、支給額は給与分が差し引かれます。
退職後でも受給できますか?
条件を満たせば、退職後も継続して受給できるケースがあります。

岩根事務所のサポート

岩根事務所では、傷病手当金の申請手続き・診断書の整備・社会保険業務全般をサポートしています。従業員が安心して療養できるよう、企業と従業員の双方を支援いたします。

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まとめ

  • 傷病手当金は業務外の病気やケガによる休業が対象。
  • 支給額は標準報酬日額の2/3
  • 最長1年6か月間受給できる。
  • 待期期間3日+4日目以降から支給開始。

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