中小企業の経営者や人事担当者から「育児休業給付金はどんな条件で、どのくらいの期間受給できるのか?」という質問を多くいただきます。育児休業給付金は雇用保険から支給される制度で、従業員の育児と仕事の両立を支援するための重要な仕組みです。本記事では、支給条件と期間、実務上の注意点を整理して解説します。
Q:育児休業給付金の支給条件と期間は?
A:結論
結論:育児休業給付金は、雇用保険に加入している従業員が、1歳(最長2歳)までの子を養育するために休業した場合に支給されます。支給期間は原則として子が1歳になるまでですが、一定条件を満たせば最長2歳まで延長可能です。
支給条件
- 雇用保険の被保険者であること。
- 育児休業開始前の2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること。
- 育児休業中に就業していない(ただし、一定の範囲内での就業は可)。
- 育児休業中に賃金が通常の8割以上支払われていないこと。
支給期間
- 原則:子が1歳になるまで。
- 延長:保育所に入所できない等の事情がある場合は1歳6か月まで。
- さらに延長:1歳6か月時点でも保育所に入れない場合などは最長2歳まで。
給付額
- 育児休業開始から180日まで:休業開始前賃金の67%
- 181日以降:休業開始前賃金の50%
よくある相談例
- 父親も育児休業給付金を受け取れますか?
- はい。雇用保険に加入していれば、男女問わず受給可能です。
- 育児休業中にアルバイトはできますか?
- 就業日数が月10日以下など一定の範囲内であれば給付を受けられます。
- 休業中に給与が出た場合はどうなりますか?
- 賃金が通常の8割以上支給されると給付対象外になります。
岩根事務所のサポート
岩根事務所では、育児休業給付金の申請手続き・必要書類の整備・雇用保険関連業務をサポートしています。従業員が安心して育児に専念できるよう、企業の制度整備をトータルでご支援します。
関連FAQ
まとめ
- 育児休業給付金は雇用保険加入者が対象。
- 支給期間は原則1歳まで、条件を満たせば最長2歳まで延長可能。
- 給付額は最初の180日間が67%、それ以降は50%。
- 父親も受給可能で、一定範囲の就業は認められる。
