ハラスメント相談窓口の設置方法と運用のポイント|中小企業が実践すべき体制づくり

パワハラ防止法(労働施策総合推進法)の改正により、すべての企業にハラスメント防止措置が義務づけられました。その中でも重要なのが「相談窓口の設置」です。本記事では、ハラスメント相談窓口をどのように設置し、どのように運用すべきかを中小企業向けに解説します。

Q:ハラスメント相談窓口の設置方法と運用のポイントは?

A:結論

結論:相談窓口は社内・社外いずれか(または両方)に設置する必要があります。重要なのは、従業員が安心して相談できる環境を整えることであり、担当者の専門性・秘密保持・迅速な対応体制がポイントです。

設置の基本

  • 社内窓口:人事部、総務部、管理職などを担当に。
  • 社外窓口:外部の社労士・弁護士・相談機関を活用。
  • 複数設置:男女担当者や外部窓口を組み合わせると安心感が増す。

運用のポイント

  • 秘密保持:相談内容は厳重に管理し、外部に漏らさない。
  • 迅速対応:相談を受けたら速やかに調査・対応を開始。
  • 公平性:加害者・被害者双方の意見を聴取し、偏らない調査を行う。
  • 再発防止:必要に応じて規程の見直しや研修を実施。

未整備のリスク

  • 労働局からの是正指導や行政勧告。
  • 被害者からの損害賠償請求。
  • 企業イメージの悪化・採用への悪影響。
  • 職場環境の悪化による離職率上昇。

よくあるケース

小規模事業者も相談窓口が必要?
はい。企業規模にかかわらず、設置義務があります。
社内だけの窓口で十分?
社内だけでは相談しづらい場合も多いため、外部窓口を併設すると安心です。
担当者に専門知識がなくても良い?
基本的な法知識や研修は必須で、外部専門家との連携が推奨されます。

岩根事務所のサポート

岩根事務所では、ハラスメント相談窓口の設置支援、運用マニュアルの整備、外部窓口サービスを通じて、中小企業が安心して体制を構築できるようサポートしています。

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まとめ

  • ハラスメント相談窓口は全企業に設置義務あり。
  • 社内・社外の併設が望ましい。
  • 秘密保持・迅速対応・公平性が運用のポイント。
  • 未整備は是正指導・損害賠償・企業信用低下につながる。

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