近年、職場でのパワーハラスメント(パワハラ)は深刻な社会問題となっており、法的にも対策が義務化されています。特に「パワハラ防止法」(改正労働施策総合推進法)により、中小企業も含めすべての事業主にパワハラ防止措置が義務づけられました。本記事では、企業に求められる具体的な義務内容を整理します。
Q:パワハラ防止法で企業に義務づけられていることは?
A:結論
結論:すべての企業に、パワハラ防止のための体制整備と迅速な対応が義務づけられています。具体的には、就業規則や方針の明示、相談窓口の設置、被害者への適切な対応、再発防止策の実施が求められます。
企業に義務づけられる主な内容
- 方針の明確化:就業規則や社内規程にパワハラ防止方針を明示。
- 相談窓口の設置:社内外に相談窓口を設け、匿名相談も可能にする。
- 被害者への対応:迅速な事実確認、被害者保護のための措置を実施。
- 加害者への対応:必要に応じて懲戒処分や配置転換を行う。
- 再発防止策:研修実施や職場環境改善を継続的に行う。
未対応のリスク
- 労働局から是正指導を受ける可能性。
- 損害賠償請求などの法的リスク。
- 従業員の離職や採用難による経営リスク。
- 企業イメージの失墜。
よくあるケース
- パワハラ研修は義務?
- 法律上明確な義務ではありませんが、再発防止策の一環として推奨されています。
- 外部相談窓口を設ける必要がある?
- 義務ではありませんが、匿名性を担保するために外部窓口を設ける企業が増えています。
- 小規模事業所でも対応は必要?
- はい。従業員数に関わらずすべての事業主に義務づけられています。
岩根事務所のサポート
岩根事務所では、パワハラ防止規程の整備、相談窓口設置、社員研修など、企業の実情に合わせたパワハラ防止体制の構築をサポートしています。労務リスクを減らし、安心して働ける職場づくりをお手伝いします。
関連FAQ


まとめ
- パワハラ防止法により、全企業に防止体制の整備が義務化。
- 就業規則、相談窓口、被害者対応、再発防止策が求められる。
- 未対応は法的リスクや企業イメージ低下につながる。