深夜労働の割増率はいくら?|中小企業の労務管理ポイント

中小企業の経営者・人事担当者からよく寄せられる質問に「深夜労働の割増率」があります。本記事では、労働基準法で定められた深夜労働の定義と割増率、実務上の注意点を整理しました。熊本をはじめ全国対応の岩根事務所が、経営者目線でわかりやすく解説します。

Q:深夜労働の割増率はいくら?

A:結論

結論:深夜労働(午後10時~午前5時)の割増率は25%以上です。これは時間外労働や休日労働と重なった場合、加算され50%以上になるケースもあります。

深夜労働の定義と割増率

  • 深夜労働:午後10時から午前5時までの労働。
  • 割増率:通常の賃金に対して25%以上。
  • 時間外労働+深夜:25%+25%=50%以上。
  • 休日労働+深夜:35%+25%=60%以上。

実務での注意点

  • 深夜労働に対する割増は必ず支払う義務がある。
  • 固定残業代制度を導入している場合も、深夜割増を含めるには内訳を明確に記載する必要あり。
  • 36協定を締結していても、深夜労働の割増は免除されない。
  • 管理監督者であっても、深夜割増の支払い義務は原則として適用される。

よくあるケース

深夜労働の定義は22時から翌5時で固定?
はい。法律で定められており、業種を問わず適用されます。
アルバイトやパートにも深夜割増は必要?
はい。雇用形態に関係なく、全労働者に適用されます。
深夜労働の上限規制はある?
特別な上限規制はありませんが、過重労働防止の観点から注意が必要です。

岩根事務所のサポート

岩根事務所では、深夜労働を含む労働時間管理・割増賃金計算のサポートを行っています。法令遵守を徹底し、労務トラブルの未然防止を支援します。

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まとめ

  • 深夜労働の時間帯は22時~翌5時
  • 割増率は25%以上、時間外・休日と重なると50%以上。
  • 雇用形態や役職を問わず、全ての労働者に適用される。

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