有給休暇の時季指定義務とは?|中小企業の労務管理ポイント

中小企業の経営者・人事担当者からよくある質問に「有給休暇の時季指定義務」があります。2019年の法改正により、年5日の有給休暇を取得させることが企業に義務付けられました。本記事では、その概要と実務での注意点を整理しました。熊本をはじめ全国対応の岩根事務所が、法的根拠と運用ポイントをわかりやすく解説します。

Q:有給休暇の時季指定義務とは?

A:結論

結論:企業は、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、年5日は必ず取得させる義務があります。労働者の希望を踏まえつつ、取得が進まない場合には会社が時季を指定して取得させなければなりません。

法的根拠と内容

  • 根拠法令:労働基準法 第39条(2019年改正)
  • 対象者:年10日以上の有給休暇が付与される労働者
  • 義務内容:年5日を会社が確実に取得させる
  • 管理方法:取得状況を記録し、3年間保存する必要あり

実務での注意点

  • 労働者の希望を尊重しつつ、未取得のまま年末を迎えないよう管理。
  • 取得日を指定する際は、業務に支障がないよう調整が必要。
  • 「計画的付与制度」と組み合わせることで効率的に運用可能。
  • 未取得のまま放置すると、労基署から是正勧告を受ける可能性あり。

よくあるケース

パートやアルバイトも対象になる?
はい。年10日以上の有給休暇が付与される場合は対象です。
時季指定の通知は書面で行う必要がある?
書面が望ましいですが、記録が残れば口頭・システム管理でも可。
労働者が拒否したらどうなる?
会社には義務があるため、労働者の意思に関わらず取得させる必要があります。

岩根事務所のサポート

岩根事務所では、有給休暇の管理体制構築・就業規則整備・実務運用支援を行っています。コンプライアンスを守りつつ、従業員の働きやすさを高める取り組みをサポートします。

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まとめ

  • 有給休暇の時季指定義務は年5日を必ず取得させる会社の義務
  • 対象は年10日以上の有給休暇が付与される労働者
  • 取得状況の管理と保存義務を怠ると是正勧告のリスク

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