割増賃金の計算方法を教えてください|中小企業の労務管理ポイント

中小企業の経営者・人事担当者がよく直面する課題のひとつに「割増賃金の計算方法」があります。本記事では、割増賃金の基本ルールと計算方法を解説し、実務で注意すべきポイントを整理しました。熊本をはじめ全国対応の岩根事務所が、労務管理に役立つ情報をわかりやすくご紹介します。

Q:割増賃金の計算方法を教えてください

A:結論

結論:割増賃金は、基礎賃金 × 割増率 × 労働時間で算出します。割増率は、時間外労働・休日労働・深夜労働の区分によって異なり、労働基準法で定められています。

割増賃金の種類と割増率

  • 時間外労働:法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える部分 → 25%以上の割増。
  • 休日労働:法定休日に労働させた場合 → 35%以上の割増。
  • 深夜労働:午後10時~午前5時に労働させた場合 → 25%以上の割増。
  • 時間外+深夜:25%+25%=50%以上の割増。
  • 月60時間超の時間外労働:50%以上の割増(中小企業は2023年4月から適用)。

計算方法の具体例

  1. 基礎賃金を算出:月給から所定の手当を除外し、月の所定労働時間で割る。
  2. 1時間あたり賃金を求める:基礎賃金 ÷ 所定労働時間。
  3. 割増率を適用:時間外・休日・深夜の区分ごとに計算。
  4. 割増賃金を合算:対象時間数 × 割増後の時給。

注意すべきポイント

  • みなし残業制度を採用している場合も、規定時間を超えれば追加支払いが必要。
  • 固定残業代制度を導入する際は、内訳を明確にしておくこと。
  • 割増率の適用を誤ると、未払い残業代請求や労基署の是正勧告につながる。

よくあるケース

管理職には割増賃金が不要?
労基法上の「管理監督者」に該当する場合のみ対象外です。それ以外は支払い義務があります。
割増賃金の対象になる手当は?
基本給・職務手当・能率給などは含まれますが、通勤手当や住宅手当などは除外されます。
アルバイトやパートにも割増賃金は必要?
はい。雇用形態に関係なく、労基法に基づいて支払う必要があります。

岩根事務所のサポート

岩根事務所では、割増賃金の正しい計算方法や制度設計をサポートしています。未払い残業代リスクを回避し、健全な労務管理を実現するためにご相談ください。

割増賃金に関する無料相談はこちら

労働時間と休憩時間の基本ルールとは?|中小企業の労務管理ポイント 残業代はどのように計算しますか?|中小企業の労務管理ポイント 固定残業代制度を導入する際の注意点|中小企業の労務管理ポイント

まとめ

  • 割増賃金は基礎賃金 × 割増率 × 労働時間で算出。
  • 時間外・休日・深夜など区分ごとに割増率が異なる。
  • 誤った運用は未払い残業代請求や法的リスクにつながる。

割増賃金のご相談(熊本/全国対応)