就業規則を作成しないと罰則はありますか?|中小企業の労務管理ポイント

中小企業の経営者・人事担当者からよく寄せられるのが「就業規則を作成しなかった場合の罰則」についての質問です。本記事では、まず結論を明示した上で、法的根拠・実務でのリスク・対応策を解説します。熊本をはじめ全国対応の岩根事務所が、経営者の立場から整理しました。

Q:就業規則を作成しないと罰則はありますか?

A:結論

結論:常時10人以上の労働者を使用する会社で就業規則を作成・届出しない場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります。10人未満の場合は義務ではないため罰則はありませんが、労使トラブルを防ぐ観点から整備が推奨されます。

背景と法的な位置づけ

  • 根拠法令:労働基準法 第89条、第120条
  • 対象人数:常時10人以上の労働者を雇用する事業場
  • 罰則内容:就業規則未作成・未届出の場合は30万円以下の罰金

実務でのリスク

  • 労働基準監督署の調査時に是正勧告・指導を受ける。
  • 就業規則がないことで労使トラブル発生時に会社側が不利になる。
  • 社員へのルール周知不足により職場秩序が乱れる。

よくあるケース

10人未満の事業場でも就業規則を作った方がよい?
義務はありませんが、労使トラブル防止のために整備をおすすめします。
就業規則を作成しても届出をしていないとどうなる?
届出義務違反となり、30万円以下の罰金の対象になります。
就業規則を変更する場合にも罰則はある?
変更時も届出が必要で、怠れば未届出と同様の罰則リスクがあります。

岩根事務所のサポート

岩根事務所では、中小企業の実情に合わせた就業規則の作成・改定・届出をサポートしています。

単なる法令遵守にとどまらず、職場トラブルの予防や従業員定着につながるルール整備をご提案しています。

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まとめ

  • 就業規則は常時10人以上で作成・届出が義務
  • 未作成・未届出は30万円以下の罰金リスク
  • 義務がなくても作成しておくとトラブル予防に有効。

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