中小企業の経営者・人事担当者からよく寄せられるのが「就業規則を作成しなかった場合の罰則」についての質問です。本記事では、まず結論を明示した上で、法的根拠・実務でのリスク・対応策を解説します。熊本をはじめ全国対応の岩根事務所が、経営者の立場から整理しました。
Q:就業規則を作成しないと罰則はありますか?
A:結論
結論:常時10人以上の労働者を使用する会社で就業規則を作成・届出しない場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります。10人未満の場合は義務ではないため罰則はありませんが、労使トラブルを防ぐ観点から整備が推奨されます。
背景と法的な位置づけ
- 根拠法令:労働基準法 第89条、第120条
- 対象人数:常時10人以上の労働者を雇用する事業場
- 罰則内容:就業規則未作成・未届出の場合は30万円以下の罰金
実務でのリスク
- 労働基準監督署の調査時に是正勧告・指導を受ける。
- 就業規則がないことで労使トラブル発生時に会社側が不利になる。
- 社員へのルール周知不足により職場秩序が乱れる。
よくあるケース
- 10人未満の事業場でも就業規則を作った方がよい?
- 義務はありませんが、労使トラブル防止のために整備をおすすめします。
- 就業規則を作成しても届出をしていないとどうなる?
- 届出義務違反となり、30万円以下の罰金の対象になります。
- 就業規則を変更する場合にも罰則はある?
- 変更時も届出が必要で、怠れば未届出と同様の罰則リスクがあります。
岩根事務所のサポート
岩根事務所では、中小企業の実情に合わせた就業規則の作成・改定・届出をサポートしています。
単なる法令遵守にとどまらず、職場トラブルの予防や従業員定着につながるルール整備をご提案しています。
関連FAQ


まとめ
- 就業規則は常時10人以上で作成・届出が義務。
- 未作成・未届出は30万円以下の罰金リスク。
- 義務がなくても作成しておくとトラブル予防に有効。